司法書士のメインの業務である決済の立ち合いについては、基本的には一つの司法書士事務所で全て完結できるのですが、
当事者の希望、金融機関の希望等により登記申請ごとに別の司法書士事務所が絡むことがあります。
通称『別書士』
当法人でも別書士が絡む決済を受任しております。
別書士
別書士とは、業界用語?で一つの決済において複数の事務所が絡む場合における別の司法書士を省略した呼び名です。
抵当権設定登記が別書士になるケース
下記金融機関は原則として抵当権設定登記の司法書士事務所は金融機関の指定です。
・楽天銀行
他にもたくさんあるかと思いますが、上記は私が知っている抵当権設定が別書士になる銀行の一部です。
この他にも一部のノンバンクでも指定になるケースがあります。
上記金融機関等で借入をすると、ほぼ間違いなく抵当権設定登記の司法書士は金融機関指定の司法書士になります。
抵当権抹消登記が別書士になるケース
抹消登記については、司法書士が指定になる金融機関はレアですが、一部のノンバンク等では司法書士指定のケースもあるようです。
司法書士を選択する権利
基本的には登記費用を払う買主様、売主様にあります。
ただし、売買契約書や抵当権設定契約書に、不動産業者指定の司法書士、金融機関指定の司法書士で登記を行う旨がある場合は、
費用を支払う方の司法書士を選ぶ権利はなくなります。
司法書士が指定になる理由
金融機関ですと、指定の司法書士であればいつでも取引しているので、業務効率をあげることが出来ますし、
窓口を一本化することによって他の司法書士事務所が介入した場合のトラブルを防ぐことが出来ます。
不動産業者の指定の司法書士ですと、いつも取引しているので安心して決済出来ますし、
報酬は自由化しておりますので、提携価格で受任してもらえるといったことがメリットです。
複数の司法書士が関与する決済
基本的には他の事務所の司法書士が決済場所にそれぞれ来ます。
それぞれの登記申請に必要な書類を確認して、連携を取り合って登記申請をする形になります。
よくある例としては、所有権移転と抵当権設定がそれぞれ別の事務所の場合は、法務局でそれぞれの事務所の方が待ち合わせをして連件で申請したり、所有権移転の申請書を抵当権設定の司法書士事務所の方に書類を預けて登記申請をします。
関西の場合
関西の司法書士事務所では、登記申請の権利者、義務者それぞれに別の司法書士事務所が関与するようです。
実際私が京都の不動産の決済に買主指定で立ち合いをした際は、所有権移転登記の義務者代理人の司法書士の方が当たり前のようにおりました。
※ただし、あくまで関西の司法書士に聞いた話です。
まとめ
司法書士を決めるのは、特約等がない限り登記費用を支払う方です。
当事務所の方針では、基本的に安請けの相見積りはしておりませんが、あまりにも他の司法書士事務所で提示されたお見積りが高いといった際は、お問い合わせください。